2021-03-08 第204回国会 参議院 予算委員会 第6号
このヤングケアラーとは、難病や要介護、障害など家族にケアを必要とする人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族のお世話、介護、感情面のサポートなどを行っている十八歳未満の子供のことです。例えば、精神疾患を患ったお母さんのケアをする子供が、毎日死にたいと言う母親をひたすらなだめたり、理不尽な怒りやいらいらをぶつけられるなど感情の受皿になる。
このヤングケアラーとは、難病や要介護、障害など家族にケアを必要とする人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族のお世話、介護、感情面のサポートなどを行っている十八歳未満の子供のことです。例えば、精神疾患を患ったお母さんのケアをする子供が、毎日死にたいと言う母親をひたすらなだめたり、理不尽な怒りやいらいらをぶつけられるなど感情の受皿になる。
狭義の意味では、育児と介護の同時進行下におけるケア負担、ケア責任、ニーズの複合化と複合的課題ということを意味します。これは、二〇一二年度から科研費による東アジアの共同研究から分析概念として出発をして、今使っているものです。育児と介護の同時進行における実態やその構造、世代内、世代間のケア複合化を問題化するために概念化した言葉でございます。